規定・規約

夕陽会会則

町会)夕 陽 会 会 則2023年4月24日 一部改定

第1条 本町会は夕陽会と称す。

第2条 本会は品川区上大崎4丁目・上大崎3丁目・西五反田3丁目および目黒区下目黒1丁目の一部各居住者、法人および対象テリトリ内に土地・建物等を所有する者または近い将来所有することが明確な者(代表者)のうち役員会が認めた者を以って組織する。

第3条 本会の事務所は前2条の町内に置く。ただし、恒久的事務所が定まるまでは会長の自宅とする。

第4条 本会は、会員相互の親睦協調および発展向上と福利のために、地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持および形成に資することを目的とする。

第5条〔総会〕

総会は本会の会員が自らの意思表示をする場と定義し、定時、臨時の2種とする。

1.総会は会長が召集しその議長を務める。

2.総会の決議は出席会員の過半数の賛成に依る。

第6条〔定時総会〕

1.定時総会は毎年4月中に行う。

2.前年度の会計・活動報告の承認、および本年度の予算・活動計画の審議、地域の課題を検討する。

3.理事若干名および監事2名を選任し、重要事項の事前審議を委任する。
なお、理事・監事の資格は、別添基準により選出されることが望ましい。

第7条〔臨時総会〕

1.臨時総会は、会員の緊急要請に基づき、役員会に諮り必要に応じ開催する。なお、会員20名以上の要請があれば、会長は開催しなければならない。

2.理事および監事の補充選任・解任を行うことができる。

第8条〔理事会〕

1.理事会は理事および監事で構成され、総会に諮る事項および総会開催を待てない緊急事項の審議を行う。
ただし、議決事項は直近の総会に報告することとする。

2.期初理事会メンバー互選で、会長1名・副会長若干名・会計1名の役員を選任する。ただし、期の途中にあっても、役員の変更を決議できることとする。

3.理事会は必要に応じ会長が召集しその議長を務める。

4.理事会成立の要件は、メンバーの半数以上の出席とする。

5.理事会の決議は出席メンバーの過半数の賛成に依る。

6.本規約第4条を著しく逸脱する行為(例えば、特定政治目的のための活動、特定宗教のための活動、および反社会的組織とのつながりなど)、または通常市民生活の常識の範囲外の活動を、夕陽会組織を通じて具現化しようとする理事会メンバーに対し、役員会が活動の是非を審査し問題ありと判定した場合は、本人に対し「理事会メンバーの資格を逸脱している」と勧告し、資格を停止することができる。
また、勧告が守られない場合は、理事・監事を解任することができる。
なお、一連の経緯は直近の理事会および総会に報告し、追認を得るものとする。

第9条〔役員会〕

1.役員会は第8条2項の会長以下のメンバーで構成され、本会の日常  運営に当たる。

2.役員会は、必要に応じ(月1度程度)会長が召集しその議長を務める。

3.会長は、役員会の運営に必要な人の出席を適宜求めることができる。

第10条〔監事会〕

1.監事会は監事2名で構成され、会計監査を行う。

2.監事が必要と認めたとき、役員会の日常活動の監査を行う。

第11条

理事会メンバーの任期は1年とし、定時総会選任後から翌年の定時総会までとする。ただし、再任を妨げない。また、期途中で新たに選任された者の任期は、次回定時総会までとする。

第12条〔会長代行〕

何らかの事由で会長がその責を果たせないときは、役員会メンバー互選で会長代行者を選任し、その責務を代行させる。なお、その代行期間は、会長の復帰もしくは次期定時総会までとする。

第13条〔委員会等の設置〕

一定期間内に集中的に審議する課題に対応するために、委員会等を設置 することができる。

設置の可否は理事会で審議し、運営指導は役員会に委任する。その活動  報告は、役員会、理事会、および総会にて行う。

第14条 本会は会の運営上必要に応じ相談役および顧問を置くことができる。ただし会員でない場合には議決権はないものとする。

第15条 本会の諸経費は、町会費、および区補助金、寄付金、その他を以って充当する。その会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。

  •  本会則を変更する場合は、総会の議決を必要とする。
  •  本会則に定義されない事項発生時は、社会常識のルールに従う。

第18条 本会則は決議の日から適用される。

以 上