第8条(理事会)に、6項として次の条文を加えることが、総会(2023.4.24)で承認されました。
6.役職の資格停止および解任
本規約第4条を著しく逸脱する行為(例えば、特定政治目的のための活動、特定宗教のための活動、および反社会的組織とのつながりなど)、または通常市民生活の常識の範囲外の活動を、夕陽会組織を通じて具現化しようとする理事会メンバーに対し、役員会が活動の是非を審査し問題ありと判定した場合は、本人に対し「理事会メンバーの資格を逸脱している」と勧告し、資格を停止することができる。
また、勧告が守られない場合は、理事・監事を解任することができる。
なお、一連の経緯は直近の理事会および総会に報告し、追認を得るものとする。